2010年2月11日木曜日

政策法務

 政策法務という概念が生まれたのは、国と地方自治体が上下関係から対等関係といわれる制度となった、地方分権一括法の施行とともにといわれている。
 分権とは、国の立法・司法・行政の三権分立と同様の、チェック・アンド・バランスをはかるシステムと同様に、国と自治体を対等協力関係に置く別の角度からの権力分立、つまりチェック・エンド・バランスのシステムとも言われている。

 陸前高田市議会でも、初の政策法務の実際といってよい、議会基本条理を作成・制定した。1月1日から施行されている。その、運用の実際として、逐条解説や、実際の様々な制度の実施要綱などの策定作業を行っているが、初めての経験と議員の経験してきたことの違いから、なかなか同じテーブルにつくことが出来ないでいるように感じている。

 これから、自治体では政策法務を通して、様々な政策運営を行うことが予想されることから、職員も議員も政策法務を実際のものとして勉強することが必要と感じている。


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